1976-05-10 第77回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
○中西政府委員 現在、じん肺につきましては結核だけが合併症として補償の対象となっておるわけでございますが、しかしながら、最近の医学の知見によりましても、その他にもこのじん肺と相当関係の深い疾病があるのではなかろうということが言われておりまして、この点については現在じん肺健康管理専門家会議におきまして、果たしてどういうものがじん肺と関係が深い疾病か。当然それは業務上の疾病ということになり、補償の対象になるわけでございますが
○中西政府委員 現在、じん肺につきましては結核だけが合併症として補償の対象となっておるわけでございますが、しかしながら、最近の医学の知見によりましても、その他にもこのじん肺と相当関係の深い疾病があるのではなかろうということが言われておりまして、この点については現在じん肺健康管理専門家会議におきまして、果たしてどういうものがじん肺と関係が深い疾病か。当然それは業務上の疾病ということになり、補償の対象になるわけでございますが
○中西政府委員 その点は御指摘のとおりでございまして、いずれにしましても、建設業におきましてはこのじん肺の予防並びに健康管理につきましては重点としているわけでございますが、特に予防につきましては、御指摘のこのマスクの使用については監督指導等に当たって特に重点的にチェックをすることにいたしているわけでございます。しかし、そうは言いましても、監督の結果から見ましても必ずしも十分ではございませんので、今後
○中西政府委員 じん肺法におきましては、先生御承知のように、使用者は、常時粉じん作業に従事する労働者について、新たに就業する際、それから定期に健康診断を行うことが義務づけられております。これらの規定を遵守させることによりまして一般的には健康診断は徹底し得るわけでございますが、御指摘のように、建設業のように雇用期間が短期であるというような場合にはやはり問題がありまして、就業時の健康診断というものについては
○中西政府委員 民有林の白ろう病の実態につきましては、昭和四十八年度から実施しております白ろう病の巡回検診によりまして、順次明らかになってきているわけでございますが、昭和四十八年度の巡回健康診断では五千四百三十一名実施いたしております。これは林業労働災害防止協会に委託をしてやっておりますが、この結果を見ますと、この五千四百人余りの受診者の中で所見のあった者は約四〇%でございます。それから、四十九年度
○中西政府委員 先ほど申し上げました認定基準に従って実際の認定を行う場合には、主治医の医証のほかに作業条件とかあるいはチェーンソーの使用時間、発病の時期等の客観的な資料の収集に努めまして、さらに必要があれば専門医の意見を徴する等の措置を講じまして、公正な認定を期しているところでございます。 なお、認定事務の促進を図るために、労災病院に対しまして検査、治療に必要な機器の整備を行っておりますし、また労災病院以外
○中西政府委員 チェーンソー等によります振動障害の認定基準につきましては、すでに昭和五十年九月二十二日付の局長通達をもって全国の労働基準局長あてに示しております。この基準は斯界の専門家に十分御検討をお願いいたしまして、最新の医学的知見に基づいて策定したものございまして、これを適正に運用することによりまして公正な認定を期してまいりたい、このように考えているわけでございます。 なお、労働省としましては
○政府委員(中西正雄君) じん肺等の予防対策として、石綿を取り扱う作業につきましては、従来から労働安全衛生法に基づく規則等によりまして、局所排気装置の設置と紛じん飛散防止のための措置並びに必要な場合には着装できる保護具の備えつけ等を利用者に義務づけているわけでございます。また、昭和三十五年からじん肺法によりまして健康管理等に遺漏のないようにいたしておりますし、昭和四十六年から特定化学物質等障害予防規則
○中西政府委員 いまのところ申請は出ておりません。なお退職者等につきましては、現在追跡調査中でございますので、その中からは、あるいは塩ビによる死亡者として申請が今後あるかとも思われますが、これらの点につきましては、労働省としましては塩ビモノマーによる肝血管肉腫等の疾病につきましては確定診断が非常にむずかしいというような点もございますので、塩ビによると疑われるような疾病については積極的に申請するようにということを
○中西政府委員 塩化ビニールによる健康障害であるとして労災保険の給付請求が出されておりますものの数は、企業別に申し上げますと、これは三井東圧、現在三井東圧化学名古屋工業所七名でございます。内訳は、死亡六名、療養中一名でございます。 それから、すでに業務上の疾病として認定しました数は、同じく三井東圧化学名古屋工業所の三名でございまして、この中の一名は門脈圧高進症、ことしの九月に認定をいたしております
○中西政府委員 ただいまお話しのございましたような研究を労働衛生研究所で行いまして、その結果を厚生省の方に出しております。厚生省の方で全体をまとめて科学技術庁の方に御報告するということになっているようでございます。 その労働衛生研究所の研究の結果でございますが、詳しいことは私まだ聞いておりませんけれども、一応の研究の結果についてはわかっております。一つは、塩化ビニール・モノマーガスを動物に吸入をさせまして
○中西政府委員 そのとおりでございます。
○中西政府委員 新聞等に報ぜられておりますのは、必ずしも塩ビモノマーとの関連があるかどうかということは確認されない数字でございまして、そのうちで塩ビとの因果関係が疑われる、十分疑わしいという者については申請がされているということだろうと思っております。
○中西政府委員 お答え申し上げます。 塩化ビニールモノマーによる障害者から労災の申請がありました状況は、いま先生が御指摘のような状況でございまして、三井東圧化学名古屋工業所関係から現在、請求中の者が死者につきまして六名出ております。それから療養中の者につきまして二名の申請が出ているわけでございまして、それから他の工場につきましては、全国一斉に健康診断を、在籍者につきましては実施をすでに終えておりまして
○政府委員(中西正雄君) 調査につきましては、いまのところおよその見通しとして、年内に一応完了いたしたいと思っております。で、その後労災申請が順次なされるわけでございますが、それらについて専門家会議によって業務上、外の疾病であるかどうかということにつきまして検討するわけでございますから、その最終的結果がいつごろ出るかは実はまだはっきり予測はつきませんが、認定作業はできるだけ急がなければならないのは当然
○政府委員(中西正雄君) 現在労働省では、六価クロム、塩化ビニルによります被災者の保護の万全を期するために、特に退職者の追跡調査を重点的に実施中でございますが、現在までに把握されました被災状況を申し上げます。 まず第一に、クロム精錬工場でございますが、これは閉鎖工場も含めまして八工場ございますが、調査対象となりました作業労働者の総数は約二千二百名でございます。そのうち現在従事している者は九百四十名
○中西政府委員 先生のおっしゃられるとおり、早期発見、早期治療ということが最も大事なことでございますから、それが業務と因果関係のある疾病であれば、これは当然、業務上疾病として認定し、必要な補償をすることになるわけでございます。 ただ、それが業務に因果関係のある疾病かどうかということと、もう一つは、どこから疾病と見るかという問題が医学的にあるようでございまして、その辺の問題も関連いたしますが、先生のおっしゃられるとおり
○中西政府委員 じん肺の健康管理の問題は、先生おっしゃるとおり大変、重要な問題でございます。この管理につきましては、じん肺法に種々の規定がございますが、この法律の制定当時と比べまして、最近その発生状況等にも変化が見られておりますのは、先生御指摘のとおりでございます。 そこで、ただいま御指摘の離職者の健康管理の問題を含めまして、そのあり方なり予防の対策等、総合的な検討を行うために現在、労働省に専門家会議
○中西政府委員 先生おっしゃるとおり、現在その方向で、もちろん死亡者を含めまして追跡調査をやっておりまして、その結果を待ちまして、たとえば死亡者については、それが塩ビによって死亡したものであるかどうかということを詳細に検討し、必要な措置をとりたいと考えております。
○中西政府委員 お答えいたします。 特に退職者等の把握につきましては、この問題が発生しました当時に、業界に対しまして指示をしたところでございますが、さらに、去る十月の二十四日に塩ビモノマーによりまして肝血管肉腫が発生したという、わが国でも初めての例症が出ましたので、それを機会に業界の責任者を労働省へ呼びまして、特に退職者の把握、追跡調査を指示をいたしまして、それらについて各地方労働基準局を通じて本省
○中西政府委員 塩化ビニールモノマーまたはポリマー製造に従事しておりました労働者、その後、配置転換あるいは退職をいたしました人は約三千五百名でございます。このうち下請が約五百名でございます。
○中西政府委員 災害防止対策を効果的に進めますには、そこで働く労働者あるいは労働組合の協力を得ることがきわめて重要なことだと考えております。その協力を得るためにはやはり労働者、労働組合の意見をよく取り入れる、よく聞く、話し合うということが重要かと思うわけでございます。 そこで、安全衛生法の中で一定規模の工場、事業場等につきましては安全委員会を設けて、そこで労働者、労働組合の積極的な災害防止についての
○政府委員(中西正雄君) 実は、この振動の測定そのものにつきましてもまだ国際的にいろいろ議論がございまして、統一的な基準のない状況でございます。したがいまして、振動の許容基準、どれだけの振動強度にすれば白ろう病は起きないかというような基準はまだ学問的にはっきりしていないわけでございます。したがいまして、三Gという値をとりましたのは、現在市販されている中で最も低いものを当面の目標基準としまして採用することにいたしたわけでございます
○中西政府委員 社会福祉施設に働く保母さん等の労働条件につきましては、従来から監督指導の重点といたしまして労働時間とか、御指摘の休憩等の労働条件の改善を図ってまいっておりますが、特にコロニーに働く人たちの間の腰痛の問題がきわめて重大でございます。この予防についてもかねてから努力をしておりますが、特に本年二月に策定いたしました「重症心身障害児施設における腰痛予防対策指針」、これによりまして、一般社会福祉施設
○中西政府委員 現在この法律の適用のある事業場の数、規模等からしまして、大体一万名程度の測定士が事業場内それから測定機関に必要であるということで、とりあえずこの猶予期間の間に少なくともその程度の測定士を確保しなければならないと考えておるわけでございます。
○中西政府委員 同様な制度が他にあるかというような御質問につきましては、一つは、船舶職員法に基づきまして小型船舶の操縦士の資格試験を運輸大臣が行うことになっておりますが、試験事務はその指定試験機関が行うように定められております。それからまた、旅行業法によりまして旅行業務取扱主任者試験というのがございます。これは運輸大臣が試験を行うことになっておりますが、実際の試験事務は旅行業協会が行うというような、
○政府委員(中西正雄君) 今後検討いたしまして、調整を図りたいと考えております。 どのように調整を図るかは今後の問題として考えておりますけれども、一部の人については講習だけで資格を与える。一部の人には試験の一部の免除、大部分の試験の免除になると思いますけれども、今後、検討し詰めたいと考えておるわけであります。
○政府委員(中西正雄君) たとえば医師、薬剤師、あるいは計量士。それから臨床検査技師とかあるいは衛生検査技師等でございます。
○政府委員(中西正雄君) 先生御指摘の問題につきましては、法律の一つは十四条の第三項にございまして、「労働省令で定める資格を有する者に対し、——筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。」ということでございまして、他の法令によって資格を有する者は、この規定によりまして調整を図りたい、図る予定にいたしております。 それから十五条の方は「受験資格」でございまして、これもそれぞれ調整を図
○政府委員(中西正雄君) まだ実態調査の結果の報告は受けており衣ぜんので、具体的にどの程度あったかということはわかっておりませんけれども、発がんの原因となるベンツピレンが若干あったという程度のことは聞いております。
○政府委員(中西正雄君) 御指摘の点でございますが、先ほども申し上げましたように、現在調査中の段階でございまして、まだ決定をいたしておりません。本件につきまして、いま御指摘のような、一たん却下されたというような誤解を生じましたのは、再調査をする必要がございまして、その再調査をするということについて、何か一たん却下をされたというふうに誤解されたんだと思うんでございますけれども、現在再調査をいたしまして
○政府委員(中西正雄君) お答えいたします。 倉敷の川崎製鉄所水島工場におきまして、がんが多く発生、御指摘のこの事業場の圧延ロールの整備作業に従事している労働者の遺族から労災保険の請求が一件ございまして、所轄の労働基準監督署で、当該労働者の就業の状態とか、症状あるいはその後の医療の内容等の調査を実施いたしております。なお、作業環境を的確に把握するため、作業現場の粉じん等の測定を専門の機関に依頼をいたしまして
○中西政府委員 先生御指摘のように、振動障害の根本的な予防を図るためには、チェーンソーそのものを規制する必要があると考えております。このためには、振動の測定方法とかあるいは振動の医学的な許容基準等、技術的に詰めなければならない問題もまだ残っておりまして、いま直ちに規制することはできないのでございます。しかしながら、できる限り検討を早めまして所要の規制を行うように努めてまいりたいと考えております。当面
○政府委員(中西正雄君) みずから測定できる事業場といいますと、大体大規模事業場になるわけでございますが、大体、私どもがいままでの経験から推定される数字としましては、六万事業場のうちの七千事業場、これがみずから測定可能な事業場と考えております。
○中西政府委員 お答えいたします。 振動の測定方法とか振動の許容基準をどうすべきかというような問題につきましては、まだまだいろいろ問題があるところでございまして結論が出ないのではございますが、いずれにしましましても対策は急を要しますし、一方、林業試験場から具体的な振動の大きさを測定した数値等の発表もございました。それで、労働省としましては、とりあえずの目標値というような観点から、推奨できる機械といいますか
○中西政府委員 先生の御指摘の、その機械につきましては、二年ほど前にそういう事実を発見いたしまして、これは大変問題だと存じましたので、輸入業者を労働省に呼びまして、表示が適当でないということで厳重に警告をいたしまして、改善させております。
○中西政府委員 振動の比較的少ないチェーンソーはあると存じますけれども、全く振動のないチェーンソーというものは現在ないと思っております。
○中西政府委員 粉じんの許容濃度につきましては、現在産業衛生学会におきまして一応の規制値を定めておりますので、これによって行政指導をやっているところでございまして、先生御指摘のような、強制基準としての抑制濃度は現在決められていないわけでございます。強制基準としての濃度を設けることにつきましては、いろいろの問題がございまして、これにつきましては現在専門家によって検討をいただいておるところでございまして
○中西政府委員 健康管理手帳につきましては、じん肺健診管理区分三の方が退職する際に交付することになっておりますが、四十九年一月から十二月までに全国で交付しました件数は千四十七件でございます。
○中西政府委員 先生のおっしゃるとおり、検診の受診率が非常に低い、三十数%だということは非常に問題がございまして、これは監督あるいは指導をさらに強化して受診率を高めなければならないと考えております。 なお、いま御指摘ありました一例で、四十二年に管理一の者が四十七年には管理四になっていた、急速にじん肺が進行しているようだというお話につきましては、お話の様子では、どうも結核の合併症ではなかろうかと存じます
○政府委員(中西正雄君) これはじん肺法そのものの改正ではございませんで、施行規則の改正、労働省令でございます。この別表の改正を近く行うという趣旨でございます。
○政府委員(中西正雄君) 現行のじん肺法施行規則の別表の先生御指摘の規定によりますと、それをそのまま読みますと適用できないという問題もございまして、実態から見ますと問題ありと考えまして、すでに行政指導によりましてじん肺法の規定に準じた健康管理等を行なうように行政指導しているところでございます。なお、規則改正につきましては現在作業を進めておりましてごく近くこの改正がなされるはずでございますので、御了承
○政府委員(中西正雄君) 御指摘の長大トンネル内の保線作業の問題につきましては、労働省も前々からいろいろ検討を行っているところでございまして、現在のじん肺法の適用はございませんけれども、現在改正作業を進めているところでございまして、この保線作業のうちで特に長大トンネル内、まあ長大トンネルといいますのは必ずしも長さの問題ではございません。これは通気が悪い、中の空気が悪い、粉じんが非常に多いというトンネル